鉛中毒予防規則 附則

【鉛則】
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このページでは鉛中毒予防規則(鉛則)附則を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条第五号ホ(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、同号ト(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び同号チ(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)の規定 昭和四十八年四月一日

 第二十三条第四号(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に係る部分に限る。)、第二十六条(第五条第二号及び第三号の局所排気装置、第六条第二号及び第三号の局所排気装置、第七条第二号及び第三号の局所排気装置、第十条第二号及び第三号の局所排気装置並びに第十五条第三号の局所排気装置に係る部分を除く。)の規定 昭和四十八年十月一日

(廃止)

第二条 鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 第九条、第十一条、第十五条、第三十五条、第四十五条及び第四十七条並びに第三章の規定は、昭和四十八年九月三十日までの間は、次の各号のいずれかに該当する鉛業務については、適用しない。

 第一条第五号ホに掲げる鉛業務のうち鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

 第一条第五号トに掲げる鉛業務のうち仕上げの業務

 第一条第五号チに掲げる鉛業務のうち鉛等の鋳込の業務

第四条 事業者は、第三十三条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、衛生管理者の免許を受けた者のうちから鉛作業主任者を選任することができる。

附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号)

 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

 局所排気装置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務であつて改正前の鉛中毒予防規則第二条の規定により認定をされた業務については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 略

 この省令の施行前に行われた鉛中毒予防規則第五十二条第一項の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の鉛中毒予防規則第五十二条の二から第五十二条の四までの規定は、適用しない。

附 則(平成元年六月三〇日労働省令第二四号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第六九号)

 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号)

 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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