鉛中毒予防規則 第43条~第44条

【鉛則】
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このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第43条第44条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第四章 管理
第三節 貯蔵等

(貯蔵)

第四十三条 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

 粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。

 粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

(からの容器等の処理)

第四十四条 事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

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