クレーン等安全規則 第204条~第207条

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第204条第205条第206条第207条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第七章 簡易リフト
第二節 使用及び就業

(安全装置の調整)

第二百四条 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

(過負荷の制限)

第二百五条 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(運転の合図)

第二百六条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

(とう乗の制限)

第二百七条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

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