クレーン等安全規則 第202条~第203条

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第202条第203条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第七章 簡易リフト
第一節 設置

(設置報告書)

第二百二条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(荷重試験)

第二百三条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。

 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

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