クレーン等安全規則 第172条~第179条

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第172条第173条第174条第175条第176条第177条第178条第179条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第六章 建設用リフト
第一節 製造及び設置

(製造許可)

第百七十二条 建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。

 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 強度計算の基準

 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(検査設備等の変更報告)

第百七十三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(設置届)

第百七十四条 事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 据え付ける箇所の周囲の状況

 基礎の概要

 控えの固定の方法

(落成検査)

第百七十五条 建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。

 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(落成検査を受ける場合の措置)

第百七十六条 落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

 塗装の一部をはがすこと。

 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

 ワイヤロープの一部を切断すること。

 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(建設用リフト検査証)

第百七十七条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。

 建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証

 建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)

第百七十八条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

第百七十九条 削除

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