クレーン等安全規則 第159条~第162条の2

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第159条第160条第161条第162条第162条の2 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第五章 エレベーター
第四節 性能検査

(性能検査)

第百五十九条 エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

(性能検査の申請等)

第百六十条 エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受ける場合の措置)

第百六十一条 第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。

(検査証の有効期間の更新)

第百六十二条 登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第百六十二条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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