労働安全衛生規則 第633条~第634条 【安衛則】 list クリップしました マイクリップ一覧へ クリップを外しました マイクリップ一覧へ ログインしてください 電子版会員様のみページをクリップできます。 労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン ログイン ログイン これ以上クリップできません クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 申し訳ございません クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。 このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第633条、 第634条(削除) を掲載しています。 (令和6年2月1日施行) 第三編 衛生基準 第九章 救急用具 (救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 第六百三十四条 削除