労働安全衛生規則 第604条~第605条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第604条第605条 を掲載しています。

(令和6年2月1日施行)

第三編 衛生基準
第四章 採光及び照明

(照度)

第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

作業の区分 基準
精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上

(採光及び照明)

第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

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