労働安全衛生規則 第570条~第573条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第570条第571条第572条第573条 を掲載しています。

(令和6年2月1日施行)

第二編 安全基準
第十章 通路、足場等
第二節 足場
第四款 鋼管足場

(鋼管足場)

第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。

 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

 筋かいで補強すること。

 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。

鋼管足場の種類 間隔(単位メートル)
垂直方向 水平方向
単管足場 五・五
わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く。)

 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。

 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

 前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。

(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十一条 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。

 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。

 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。

 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。

 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。

 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。

 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。

 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。

 第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十二条 事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。

鋼管の肉厚と外径との比 係数
肉厚が外径の十四分の一以上
肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満 〇・九
肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満 〇・八

(鋼管の強度の識別)

第五百七十三条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。

 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

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