このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第397条、 第398条 を掲載しています。
(令和4年5月31日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第二節 ずい道等の建設の作業等
第三款 ずい道型わく支保工
(材料)
第三百九十七条 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(構造)
第三百九十八条 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。