労働安全衛生規則 第397条~第398条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第397条第398条 を掲載しています。

(令和6年2月1日施行)

第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第二節 ずい道等の建設の作業等
第三款 ずい道型わく支保工

(材料)

第三百九十七条 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

(構造)

第三百九十八条 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。

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