労働安全衛生規則 第151条の175

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第151条の175を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 総則

(定義等)

第百五十一条の百七十五 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。

 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

 鉄骨切断機

 コンクリート圧砕機

 解体用つかみ機

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