偽装請負 労働安全衛生法と建設業法の接点

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製造業や情報処理産業、倉庫業等で偽装請負問題が話題となりましたが、建設業ではあまり大きく取り上げられていません。しかし現場からは多くの質問が寄せられています。本書は、これまでの著書「偽装請負と事業主責任」等から建設業関連を集約し、実際に現場から寄せられた質問事項を、建設業法(監理技術者等の配置や一括下請負禁止)・労働安全衛生法・労働基準法・労災保険法・労働者派遣法・民法の各視点で検討しています。

みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著
2017年9月29日 第6刷

判型・ページ数:B5判/219ページ 発売日:2007年08月30日|価格:1,466円(税込) ISBN:978-4-89761-018-4 C2036 Y1333E
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    はじめに
    建設業法
    建設業法と労働安全衛生法・労働者派遣法の接点

    第1章 建設業法の基礎知識

    1 はじめに
    2 国土交通省と厚生労働省の連携の強化
    3 建設業法の基礎知識

    第2章 労働者派遣事業と請負の区別

    1 はじめに
    2 偽装請負に対する関係法令の対応
    3 偽装請負に対する行政の対応について
    4 請負や出向なのに、なぜ派遣か
    5 請負と労働者派遣との違い (1)労働者派遣事業とは
    6 請負と労働者派遣との違い (2)請負とは
    7 業務委託・委任(準委任)について
    8 注文主が発注した作業に介入する範囲
    9 労働者派遣事業と労働者供給事業との違い
    10 労働者派遣事業と出向との違い
    11 労働者派遣法違反についての罰則
    12 偽装請負等に対する建設業法の立場
    13 警備業における請負と労働者派遣
    14 警備業における労働者派遣法違反の形態

    第3章 重層請負における元請の責任について(建設業界における偽装請負事例と防止対策)

    15 安全措置義務違反(労働安全衛生法)
    事例で見る偽装請負
    16 事例…その1 捜査報告書(仮)(建設業)
    17 事例…その2 (建設業)
    18 「常用(常傭)」について(参考)
    19 建設業で派遣業務ができるもの(参考)
    20 設計監理を行う者は、特定元方事業者ではない。(参考)
    偽装請負の防止(是正)対策 多重派遣の改善
    21 対応について
    検討課題
    現場往復時の交通災害(交通事故と労災保険)について

    第4章 建設業法と労働安全衛生法・労働者派遣法等に関する相談事例Q&A

    Q1 労務のみの常傭工事は、単価契約である場合が多いが、請負契約工事になるでしょうか。
    Q2 作業員を常傭作業員として他の建設会社から調達する場合、建設工事の請負契約に該当となるでしょうか。
    Q3 元請負人が請け負った一式工事のうち、その一部を元請負人の管理の下に材料を支給し、同業者等から労務者を受け入れて施工する場合は、下請契約を締結しないといけないですか。または雇用として賃金による処理としてよろしいですか。
    Q4 直営施工について(会社組織でない労務班を直接指揮命令して施工する場合)
    当社は、土工事を系列会社に施工させております。重機械は、当社所有で、工程・オペレータの配置等にも関与しております。
    また、会社組織でない4~6人程度の労務班に、型枠・鉄筋・コンクリート・土工等の施工をさせましたが、当社職員が、安全・品質出来形・工程・施工方法等 について直接、指揮して施工している為、施工体制台帳及び施工体系図には、下請と記載しておりません。このようなケースの場合直営施工と考えてよろしいで すか。
    Q5 社内の業務改善の過程で分社した子会社に、重機土工を下請けさせる場合元請の所有している重機類を有償貸与、材料は有償支給しているようなケースは、直営施工とみなして差し支えないのではないですか。
    Q6 発注者から、据付工事込みの***設備設計・製作という件名で売買契約扱いで注文が出る予定です。これは建設業法でいう「請負契約」に該当しますか。
    Q7 1次下請負人が元請負人の子会社の場合、主任技術者は元請負人の出向社員でもよろしいですか。1次下請負人に転籍出向していれば問題ないのでしょうか。
    Q8 親会社及びその子会社の間の在籍出向社員に係わる主任技術者または監理技術者の雇用関係の取扱いのポイントについて教えてください。
    Q9 連結子会社は同じ企業集団に属する他の連結子会社からの出向社員を主任技術者または監理技術者として工事現場に置くことはできないのですか。
    Q10 複数の建設会社が共同して建設事業を行う場合であって、共同企業体方式(甲型共同企業体:JV)で請負形式をとる場合に、JVの代表会社の責任者(所長)が他の構成会社の社員に指揮命令することは偽装請負になるか。
    Q11 共同企業体構成員による下請受注について
     例えば下水管工事を2社JVで施工を担当する場合に、共同企業体構成員の1社が施工機械・作業員を自社で保有しているとき、工事の一部分をJVより直接1次下請として施工するケースは認められるでしょうか。
    Q12 JV(建設共同企業体)を3社(A社が代表・B社・C社) で構成していますが、JVに当社(C社)から派遣する社員2名のうち1名を、当社と契約した派遣会社の社員(派遣可能な技術者)を充てたいのですが、二重派遣になりませんか。
    Q13 JVで一般事務の臨時職員を1名雇用し、技術管理を任せる派遣社員を1名入れたりしたいのですが、JVで契約してよいですか。
    Q14 企業体による受注工事での1次下請負人とは、経常建設共同企業体(構成会社3社)が工事を受注し各社1名計3名で工事を施工する。材料費、交通整 理人は、企業体が直接契約し、企業体の構成会社の2社が分割して工事を施工する場合(手間のみ契約)、この2社は1次下請負人でよろしいですか。
    Q15 ブルドーザをオペレータ付きで賃借したが、リース契約により派遣されてきたオペレータに対し、指揮命令をして作業に従事させたときは、当社が派遣先として労働安全衛生法上の事業者責任を負いますか。
    Q16 オペ付きリース契約の建設機械を現場から搬出中、荷崩れで運搬車両が横転し運転者と第三者が被災した場合、労働安全衛生法、労災保険法、建設業法、民法(民事損害賠償)等関係法令の適用状況はどうなりますか。
    Q17 (1)オペレータ付きでリース契約をした場合、請負となりますか。
     (2)労務のみの常庸の場合、またはオペレータ付きリース契約が請負とみなされる場合は、注文書、注文請書により、予定数量を入れた上で単価契約としてよろしいか。
    Q18 (1)元請から建材商社が下請負して、当社が再下請負をしましたが、建材商社の主任技術者は3日に1回程度しか現場に来ません。このような施工体系の場合、一括下請負に該当しますか。
    (2)労働者派遣法違反になりますか。
    Q19 昼夜作業のトンネル工事で、発注者から強く現場常駐を求められた現場代理人、頻繁に日中開催される発注者等との打合わせ会議に代理出席を認められず過労気味だが何とかなりませんか。
    Q20 現場代理人が、私用で仕事を休む必要があり、事前に発注者に代理人をたてる相談をしたところ、現場常駐を強く求められ、結果的に年次有給休暇の取得ができなくなった。
    Q21 請負業務に必要な機械・設備、材料等は、請負業者の責任で準備・調達とあります。
     ボイラーの保守・運転の業務委託の場合、ボイラー使用料、水、燃料(ガス)等を有料にしなければなりませんか。
    Q22 労働者派遣法の適用において厚生労働省告示によると、請負である場合は、材料若しくは資材は、下請負人が自己の責任と負担で準備するもの、とされていますが、元請が資材等を支給することに問題があるのですか。
    Q23 1次下請負人が元請負人の子会社の場合、主任技術者は、元請人の出向社員でもよろしいですか。
     1次下請負人に転籍出向していれば問題ないのでしょうか
    Q24 1次下請人における主任技術者の配置(専任・非専任)についてどのように判断すればよいでしょうか。
     下請負人の作業日だけ常駐すればよいのでしょうか。工事期間中拘束されるのでしょうか。
     当該下請負人の作業がない場合は他の届出現場で従事(いわゆる兼務)してもよいでしょうか。
    Q25 建設業許可のない商社が元請で全く工事に関与しないが、この元請から下請負分離を受けた場合
     (1)建設業許可のない商社が元請として労災保険の成立ができるのか
     (2)建設業で禁止している「一括下請負」のおそれのある場合でも、下請分離が認可されるのか
     (3)下請分離と一括下請負いとの関係は「徴収法」=労働保険の保険料の徴収等に関する法律
    Q26 発注者から工事の依頼を受けた商社が全く工事の施工に関与せず、もっぱら1次下請負以下の建設業者が施工する場合、労災保険の適用関係はどうなりますか。また、建設業法による「一括下請負」に該当しませんか。
    Q27 当社は元請として発注者から3億円で請け負い、これを2億8千万円で下請に請け負わせ、労災保険関係は下請分離させるが、下記事項はどのようになるか。
     (1)当社の労災保険関係について
     (2)実際の工事施工は1次下請が行うので、特定元方事業開始届や足場の設置届は1次下請の名前でよいか
     (3)建設業法関係について
    Q28 当社・元請は、発注者から一括下請負承認を受け、さらに労災保険においても8条申請による承認を受け、下請業者に労災保険を成立させたが、建設工事の施工一切を下請に任せ、特定元方事業者を委託させた。
     この場合「特定元方事業開始届」及び「労働安全衛生法88条に定める足場の設置届」は、当社名か、それとも特定元方事業者を委託した下請名か。
    Q29 発注者との契約が遅れ、労働安全衛生法88条に基づく、足場等計画届の所定の期日に間に合わず遅れてしまいました。そのため監督署から遅延理由書 の提出を求められましたが、発注者との契約が遅れた旨を記載し提出しました。今後は発注者にも協力をお願いしたいのですが。
    Q30 ビル管理会社が、ビルオーナーに依頼されて内装工事などを専門工事業者に請負わせる場合に、建設業許可が必要か。
    Q31 当社は事務機器を販売する会社ですが発注者の事務所に設置まで行います。事務機器を発注者の事務所に設置する場合、配線工事が主体の電気設備工事 やパーテーション等部屋の間仕切りを行います。これらの工事は当社ではできないので専門工事会社に請け負わせています。この場合、当社が元請となり、労災 保険に加入しなければなりませんか。当社は建設業許可はありません。専門工事会社は建設業許可が必要ですか。
    Q32 施工体制台帳の記載に関して
     小規模の現場における、「安全衛生責任者」「安全衛生推進者」はその現場の安全衛生業務を担当するものの組織上の名称であり、労働安全衛生法で定められ たものと異なっていると解釈してもよろしいと思います。従って、現場の規模に応じて自社の組織の名称を適用すればよいはずですが。
    Q33 下請労働者の不安全行為に対する注意は指揮命令か。
     下請労働者の不安全行動に対し、元請(注文主)が注意や指示することは、偽装請負との関係で指揮命令に該当するか。
    Q34 1次下請の(主任技術)者が毎日現場に顔を出し、元請と打ち合わせをし、その結果を2次下請に伝えているが問題はないか。
    Q35 労働者派遣法では、元請が下請に対し積極的に関与すると偽装請負になりますが、建設業法では逆に下請に対し積極的に実質的関与を求めており、矛盾していませんか。
     1 建設業法が求める「実質的な関与」が、労働者派遣法が禁止する下請に対し「指揮命令」に至ると、労働者派遣法違反となるか
     2 「下請負人に対する技術指導、監督等」(建業法)のうち、監督等が「指揮命令」と認定されると労働者派遣法違反となるか

    第5章 労働者派遣法などの質問

    Q1 A社からB社への出向者を、B社の現場の統括安全衛生責任者に選任できるか。
    Q2 安全管理者、衛生管理者、衛生推進者は、派遣労働者を選任できないか。
    Q3 総括安全衛生管理者及び統括安全衛生責任者は、自社社員以外でも選任できるか(派遣労働者を選任できるか)。
    Q4 二重出向が許されるか。
    Q5 二重派遣が許されるか。違反は労働者派遣法違反か。
    Q6 出向者を派遣できるか。
    Q7 派遣労働者を出向させられるか。
    Q8 派遣労働者を指揮命令し、請負ができるか。
    Q9 1次下請会社に酸素欠乏危険作業主任者がいるが、2次下請会社にいない場合に、2次下請会社に酸素欠乏危険作業主任者を選任していないとして労働基準監督官から是正勧告書を交付されたが、1次下請会社に酸素欠乏危険作業主任者がいればよいのではないか。
    Q10 複数のメーカー・ソフトハウスが共同してソフトウェア開発を行う場合であって、共同企業体方式(ジョイントベンチャー・JV)で請負形式をとる場合に偽装請負になるか。派遣形式の場合はどうか。
    Q11 業務委託は、請負とは異なるので、偽装請負の問題は生じないのではないか。
    Q12 当社は個人事業主と請負契約(業務委託契約)を締結していますが、現場では元請から指揮命令を受けることがあります。これは偽装請負になりますか。
    Q13 時間外協定届や労働者死傷病報告の「事業の種類」は、労働基準法の別表第1 の事業か、労災保険の適用事業か。
    Q14 建設業の本社や支店は、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法で適用業種が異なるのか。
    Q15 当社は、機械金属製造業であるが、当社工場内に電気機械設備の修理を専門とする下請業者が、修理作業員5名を常駐させている。
    この場合、不特定の設備を故障の都度行う修理の場合や特定設備の定期的・計画的な修理の場合がある。契約は請負契約となっているが、場合によっては、当社が下請作業員に対し直接作業指示を行うこともある。
    下請作業員がその仕事中に負傷した場合に労働者派遣法の関係で当社が事業者責任を問われるか。
    Q16 Aは構内下請甲会社の労働者5名の中で、他の4名に比較して溶接作業の経験が長く、年齢も上であることからリーダー的な立場にある。
    Aが現場責任者として注文者からの作業指示を受け、それを他の4名の作業員に伝達すれば、注文者から下請労働者に直接指揮命令がない(偽装請負でない)といえるか。
    Q17 Q16の場合に、Aがリーダー的立場で他の4名と一緒に業務として鉄骨屋根の修理工事(溶接作業)を行っている際に、墜落防止措置がない状態で1名が墜落死亡したとき、Aに現場責任者としての労働安全衛生法上の責任は問えるか。
    労働安全衛生法と労働者派遣法との間で、下請現場責任者の条件に差はあるか。
    Q18 製造業A社の構内下請B社の労働者乙は、クレーンの無資格運転をしたところ、運転を誤り同僚丙の後頭部に荷を激突させ死亡させた。
    労働者乙に指揮命令を行っていた者が、B社の元請であるA社の職長の甲であったこと等の実態から、労働者派遣法が適用され、B社は派遣元、A社は派遣先と して、A社職長甲と両罰規定でA社が送検対象となると考えられる。しかし、B社については、派遣元とされると労働安全衛生法の責任がないことになり、不公 平ではないか。もし、B社の社長が当日は現場不在でも、数日前に労働者乙がクレーンの運転資格がないのに運転を行っているのを知っていた場合でも責任がな いのか。
    Q19 当社に派遣された派遣労働者を当社の製品の店頭販売・キャンペーンのため、デパートの売り場で働いてもらっている。
     (1)当社の社員が不在のときは、客や他の店員の状況をみてデパート側から直接派遣労働者に休憩を指示されるが、問題はないか。
     (2)当社の仕事が早く終わった場合、デパート側から他社の製品の販売を派遣労働者に直接指示されることがあるが問題はないか。

    資 料

    発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン
    様式 施工体制台帳
    様式 再下請負通知書(変更届)
    請負の適正化のための自主点検表
    労働者性の判断基準
    労働基準法等の適用

  • 正誤表

    ■お詫びと訂正■
    本文中下記に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げるとともに訂正をお願い致します。

    2刷より反映

    P69 3行目
      (誤)派遣事業主であるD社
      (正)派遣事業主であるB社

    P212 7行目
      (誤)労働有
      (正)労働者

    4刷より反映

    P28 「建設業法上の用語」の囲い記事の中
      (誤)2500万円(:建築一式工事は5000万円)以上
      (正)2500万円(:建築一式工事は5000万円)未満

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