解雇予告除外認定申請書(様式第3号)
法令名【労働基準法】
提出理由
従業員の責めに帰すべき事由に基づいて従業員を即時解雇するため、所轄労働基準監督署長の認定を受けようとするとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
解雇する前に
添付・提示書類
・就業規則・従業員の責めに帰すべき事由(証明できる書類等)
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の長谷川君代さんが、会社の金を1000万円横領した事実が発覚し、本人も認め、平成○○年2月23日に懲戒解雇することになりましたので、解雇予告除外認定書を労働基準監督署に提出しました。
氏名:長谷川 君代(女) 月給制
雇入れ日:平成○○年11月11日
証明書類:横領を認めた本人の署名捺印のある書類、警察への被害届、横領時に関する経理書類
ポイント
認定基準等については、行政通達(昭和23・11・11基発第1637号、昭和31・3・1基発第111号)により示されています。その考え方は解雇予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものに限られていますので、労働者の責めに帰すべき事由により労働者を解雇する場合は、事前に監督署に問い合わせてみる必要があります。
参照条文
労基法20条3項
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