健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
法令名【健康保険法】
提出理由
強制適用事業所とならない事業所(適用業種で従業員5人未満の個人経営または非適用業種の個人経営)の事業主が社会保険の加入を希望し、かつ被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たとき
どこへ
所轄年金事務所
いつまで
従業員の2分の1以上が加入を希望したとき。随時。
添付・提示書類
・同意書(従業員の2分の1以上の同意)
・新規適用届提出時の添付書類と同じもの
誰が
事業主
ポイント
届出後、現地調査をする場合があります。
参照条文
・健保法31条、則21条
・厚年法6条 、則13条の2、13条の3