健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書

法令名【健康保険法】
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提出理由

強制適用事業所とならない事業所(適用業種で従業員5人未満の個人経営または非適用業種の個人経営)の事業主が社会保険の加入を希望し、かつ被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たとき

どこへ

所轄年金事務所

いつまで

従業員の2分の1以上が加入を希望したとき。随時。

添付・提示書類

・同意書(従業員の2分の1以上の同意)
・新規適用届提出時の添付書類と同じもの

誰が

事業主

ポイント

届出後、現地調査をする場合があります。

参照条文

・健保法31条、則21条
・厚年法6条 、則13条の2、13条の3

電子申請システムリンク先

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