預金管理状況報告
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.11.26
提出理由
貯蓄金管理に関する協定に基づき労働者の預金の受入れをし、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を報告するとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
毎年4月30日までに
参照条文
労基法18条
ステージ:
【更新日】2024.11.26
貯蓄金管理に関する協定に基づき労働者の預金の受入れをし、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を報告するとき
所轄労働基準監督署
毎年4月30日までに
労基法18条
はご利用いただけません。