預金管理状況報告

法令名【労働基準法】
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【更新日】2024.11.26

提出理由

貯蓄金管理に関する協定に基づき労働者の預金の受入れをし、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を報告するとき

どこへ

所轄労働基準監督署

いつまで

毎年4月30日までに

参照条文

労基法18条

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