クローラークレーン旋回中に作業半径内に立ち入り挟まれた

【建設業】【はさまれ、巻き込まれ】
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労働災害事例シート

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発生状況

 被災者の鳶工は作業構台上でクローラークレーンを使用して地下2階に足場材を降ろす予定だったが、鉄筋搬入の作業が遅れていたため、立入禁止とされていたクローラークレーンの背後に回り、地下2階で三者無線を持った鉄筋工の合図者に「早く作業を終えるように」声かけをしていた時、クローラークレーンが旋回し手すりとクローラークレーンに挟まれた。

 【肋骨骨折、腰椎骨折:休業30日】

発生原因

① クローラークレーンの旋回範囲である「立入禁止区域」に…

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