携帯用丸のこ盤で型枠材を加工中に、歯が大腿部に触れた
【建設業】【切れ、こすれ】

発生状況
被災者は、木造建物の改築工事における基礎工事の型枠組立作業において、現場内の空きスペースにて、携帯用丸のこ盤を使用して型枠材の切断作業を行っていた。
作業方法は、地面に別の型枠材を敷き、その上に加工すべきコンパネを置いて切断加工するものであったが、コンパネのコーナー部を切り落とすため、材料を持ち上げて切断していたところ、携帯用丸のこ盤がはね、自らの大腿部を切傷した。
被災者は直ちに救急車で病院に搬送されたが、大量失血により死亡。
なお、使用していた携帯用丸のこ盤は安全カバーが取り付けられていたが、安全カバーが戻りにくい状態だった。
発生原因
① 携帯用丸のこ盤の始業前点検を行わず、…
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起因物等: