行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について

2015.09.29 基発0929第9号 【労働者災害補償保険法】
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基発0929第9号
平成27年9月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及
び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)において、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)について、今般下記のとおり見直しを行ったので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)により、個人番号及び法人番号を活用することで、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようになるとともに、国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようになる。

今般、番号利用法が、本年10月以降、順次施行されていくことを踏まえ、労働者災害補償保険制度において、個人番号の取得・確認を行うため、規定の整備を行うとともに、個人番号制度の導入に伴い、従来、提出を義務付けていた添付書類の省略を可能とすること等、所要の規定の整備を行う。…

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