特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定特例許可手続における留意事項について

2014.10.23 基安化発1023第2号 【労働安全衛生法】
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基安化発1023第2号
平成26年10月23日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)

特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定特例許可手続
における留意事項について

平成26年9月29日付けで公示された「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示」(平成26年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)により、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)第10条第3項の規定に基づく特別有機溶剤等に係る測定の特例許可及び測定基準第13条第3項の規定に基づく特定有機溶剤混合物に係る測定の特例許可について新たに規定されたところである。

また、改正告示の適用等については、平成26年9月30日付け基発0930第3号「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について」(以下「改正告示施行通達」という。)により示されたところである。

改正告示により、これまで測定基準第13条第3項により特例許可の対象となっていた物のうち一部の物について測定基準第10条第3項も適用されることとなったことから、特例許可手続における留意事項を下記のとおり示したので、手続が円滑に行われるようご配慮いただきたい。

1 作業環境測定特例許可申請書(測定基準様式第1号)の記載方法について

平成26年10月23日付けで改正された「作業環境測定特例許可について」(平成2年7月17日付け基発第461号)の5(1)に示すとおり、作業環境測定特例許可申請書については、測定基準第10条第3項及び測定基準第13条第3項に係る申請を併記して差し支えないこと。…

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