一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について
10年保存
機密性1
令和7年4月1日から
令和17年3月31日まで
基発0328第7号
令和7年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の4第1項の規定に基づく協定(以下「協定」という。)については、同条第4項により準用する法第32条の2第2項及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)第12条の4第6項により、事業場ごとに締結された協定を、則様式の1年単位の変形労働時間制に関する協定届(以下「協定届」という。)により、各事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。
このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合(電子申請により届出が行われた場合に限る。)には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、令和5年2月24日付け基発0224第8号「一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について」は、本通達をもって廃止する。
記
1 e-Govから電子申請を行う場合
次の⑴及び⑵を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。
⑴ 本社の協定と協定の内容が同一であること。
ア 「協定の内容が同一である」とは、協定届の記載項目のうち、以下の項目が全て同一であることをいうこと。
(ア) 対象期間及び特定期間(起算日)
(イ) 対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日…
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