時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について

2025.03.28 基発0328第8号 【労働基準法】
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令和7年4月1日から
令和17年3月31日まで

基発0328第8号
令和7年3月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について

労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定に基づく協定(以下「協定」という。)については、同項並びに労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)第16条第1項及び第2項並びに第70条第1項(以下総称して「則第16条等」という。)において、事業場ごとに締結された協定を、則様式の時間外労働・休日労働に関する協定届(以下「協定届」という。)により、当該事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。

このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合には、則第16条等の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、平成15年2月15日付け基発第0215002号「時間外・休日労働協定の本社一括届出について」は、本通達をもって廃止する。

1 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合

次の⑴及び⑵を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

⑴ 本社の協定と協定の内容が同一であり、かつ、同一の則様式であること。

「協定の内容が同一」とは、協定届における記載項目のうち、「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」以外の項目が全て同一であることをいう。…

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