じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
基発0328第15号
令和6年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第45号。以下「改正省令」という。)については、令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)並びにこれらに基づく関係省令では、労働者の被災状況や健康状態、事業者が講ずべき措置の実施状況等を適切に把握し、これら法令で定める義務等の履行の確保等につなげるため、事業者に各種報告の提出について義務を課しており、当該報告には指定の様式を使用することとされている。
これらの報告については、労働災害等の発生等の背景・原因を正確に把握し、集計・分析することで、労働災害防止対策の検討等に役立てているところである。
しかしながら、現状においては、これらの報告は電子申請を可能としているものの、依然として書面による報告が多くを占めており、統計の集計はもとより、報告内容の誤記や記入漏れ等を防止して行政事務の効率化を図るためには、デジタル技術を活用した一層の電子申請の推進が求められている。
また、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)においては、年間10万件以上の手続を含む事業についてオンライン利用率を引き上げる取組を行うこととされ、これを受けて厚生労働省の「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和3年10月22日策定)において、労働安全衛生法の規定に基づく労働基準監督署への報告のうち、年間手続件数が10万件以上のものについて、令和8年度末までにオンライン利用率を20%まで引き上げることとされている。…
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