特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しについて

2011.03.25 基発0325第6号 【労働者災害補償保険法】
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基発0325第6号
平成23年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しについて

 特別加入者の承認及び変更に係る手続等については、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)及び昭和40年11月1日付け基発第1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」等の関係通達により行ってきたところであるが、下記のとおり見直したので、遺憾なきを期されたい。

1 見直しの経緯と趣旨
 従来、特別加入者の従事する業務内容の変更及び特別加入者の追加等があった場合には、法令に定めがある変更等があった旨の届出に加え、実務上、承認・不承認の処分を行い、保険給付の対象者を特定してきた。また、その届出は、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和35年労働省告示第10号。以下「告示」という。)所定の様式により行うものとし、他の様式により行われてもその効果を生じないものとして取り扱ってきたところである。
 今般、別添の労働保険審査会の裁決を踏まえて検討を行い、申請者の負担軽減や事務処理の効率化・迅速化等を図る観点から、特別加入申請時の承認通知に、承認後変更が生じた際は届出により効果が生じる旨の附款を付し、変更の届出に係る承認手続を原則として廃止することとした。
 また、届け出るべき事項を保険事故が生じる前に告示様式以外の書面等により届け出た場合であっても、一定の要件を満たすときには、告示様式により届け出た場合と同様の効果が生じることとする等の見直しを行ったものである。

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