「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する告示」の適用について

2013.11.01 基発1101第6号 【労働者災害補償保険法】
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基発1101第6号
平成25年11月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」の施行
及び「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書
の様式を定める件の一部を改正する告示」の適用について

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第122号。以下「改正省令」という。)(別添1参照)及び労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第342号)(別添2参照)が、11月1日に公布され、11月30日から施行及び適用されることとなった。この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、了知されたい。

なお、これに伴う関係通達の改正及び改正内容の周知については別途通達する。

1 改正省令について

特別加入の手続を簡素化するため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の19第1項、第46条の21、第46条の23第1項及び第46条の25の2第1項を改正し、都道府県労働局長に提出する特別加入申請書等の枚数を2通から1通としたこと。

2 改正告示について

(1) 特別加入システムの導入への対応

特別加入システムの導入に際し、特別加入に係る加入申請書並びに変更届及び脱退申請書について、光学式文字読取装置(OCR)に対応したものとするとともに、所要の改正を行ったこと。

(2) 海外派遣者の特別加入の届出の簡素化

海外派遣者の特別加入に係る加入申請書及び変更届について、派遣予定期間を記載しないこととするとともに、派遣予定期間の変更に伴う変更届の提出を不要とすること。…

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