電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の円滑な施行等について

2014.02.14 基安発0214第1号 【労働安全衛生法】
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基安発1014第3号
平成23年10月14日
改正 基安発0214第1号
平成26年2月14日

関係事業者 代表者 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の円滑な施行等について

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)の施行については平成23年10月11日付け基発第1011第1号(別添1参照)により、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(以下「大臣指針」という。)については平成23年10月11日付け基発第1011第2号により示されているところです。

改正省令は、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業(以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「指定緊急作業従事者等」という。)を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に被ばく線量及び健康診断結果の報告を義務付けるものです。さらに、大臣指針においては、法令で定める健康診断以外のがん検診等を実施した場合に、その結果の報告を規定しています。

各事業者におかれては、それら報告を可能な限り効率的かつ円滑に実施するため、報告にあたり、下記事項に留意いただきますようお願いします。

1 改正省令第59条の2第1項の規定による健康診断の結果の記録の写しの報告について

(1) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業又は放射線業務を実施している間、元方事業者において、関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。なお、関係請負人、対象となる労働者ともに少数である場合等であって、関係請負人において確実にとりまとめることが可能な場合には、この限りでないこと。…

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