労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について

2021.01.07 基管発0107第1号、基補発0107第1号、基保発0107第1号 【労働者災害補償保険法】
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基管発0107第1号
基補発0107第1号
基保発0107第1号
令和3年1月7日

都道府県労働局労働基準部
労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長
労災保険業務課長

労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について

 厚生労働省労働基準局が所管する押印又は署名(以下「押印等」という。)を 求めている手続については、令和2年12月25日付け基発1225第6号・職発1225第9号「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令等の施行等について」、令和2年12月25日付け基発1225第1号「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」及び令和2年12月25日付け基発1225第7号「労働基準行政システムに係る機械処理事務手引(労災)の一部改定について」等により通知されたところである。
 ついては、下記の事項に留意の上、適正な事務処理に遺漏なきを期されたい。
 なお、平成11年1月11日付け労働基準局労災管理課長、補償課長事務連絡第1号「労災保険における請求書等に係る押印の見直し及び事業主証明の見直しの留意点について」のうち、記1(1)、3(1)及び5については、削除する。

1 押印等の見直しについて
(1)今般の見直しは、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、国民や事業者等に対して、押印等を求めている手続について、国民…

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