ボイラー及び圧力容器安全規則 第2条の2
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第2条の2を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第一章の二 特別特定機械等
(特別特定機械等)
第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。
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(令和5年12月21日施行)
第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。
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