労働者協同組合法施行規則 第62条~第69条

【労働者協同組合法施行規則】
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このページでは労働者協同組合法施行規則 第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第八節 総会の招集手続等

(労働者協同組合法施行令第七条第一項に係る電磁的方法)

第六十二条 労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 ファイルへの記録の方式

(監査会の議事録)

第六十三条 法第五十五条第四項の規定による監査会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

 監査会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

 監査会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 監査会が開催された日時及び場所(当該監査会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない監査会を組織する組合員が当該監査会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該監査会の場所を定めなかった場合に限る。)

 監査会の議事の経過の要領及びその結果

 監査会に出席した監査会を組織する組合員の氏名

 監査会の議長が存するときは、議長の氏名

 法第五十五条第二項の規定により監査会への報告を要しないものとされた場合には、監査会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

 監査会への報告を要しないものとされた事項の内容

 監査会への報告を要しないものとされた日

 議事録の作成に係る職務を行った監査会を組織する組合員の氏名

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第六十四条 法第五十九条第四項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、第三条第一項第二号に掲げる方法とする。

(総会又は総代会の招集の承認の申請)

第六十五条 法第六十条(法第五十三条第八項(法第七十一条第六項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合若しくは連合会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第四、様式第五、様式第六、様式第七、様式第八、様式第九、様式第十又は様式第十一による申請書に、組合員、連合会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第六十六条 法第六十三条第二項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

(定款の変更の届出)

第六十七条 法第六十三条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の定款の変更を届け出ようとする者は、様式第十二又は様式第十三による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

 変更理由書

 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

 組合又は連合会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

 組合又は連合会の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第七十二条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第七十三条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第七十三条第三項の規定により公告を官報のほか法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第五項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。

(役員又は清算人の説明義務)

第六十八条 法第六十七条(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

 当該組合員又は連合会の会員が総会又は総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合又は連合会に対して通知した場合

 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合又は連合会その他の者(当該組合員又は連合会の会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

 組合員又は連合会の会員が当該総会又は総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(総会又は総代会の議事録)

第六十九条 法第六十九条第一項(法第七十一条第六項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会又は総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

 総会又は総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

 総会又は総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 総会又は総代会が開催された日時及び場所(当該総会又は総代会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該総会又は総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会又は総代会の場所を定めなかった場合に限る。)

 総会又は総代会の議事の経過の要領及びその結果

 次に掲げる規定により総会又は総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第三百四十五条第一項

 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項

 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十四条

 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項

 総会又は総代会に出席した役員又は清算人の氏名

 総会又は総代会の議長の氏名

 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

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