労働者協同組合法施行規則 第55条

【労働者協同組合法施行規則】
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(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第六節 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供
第一款 決算関係書類の組合員又は連合会の会員への提供

(決算関係書類の提供)

第五十五条 法第五十一条第七項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は連合会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

 決算関係書類

 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する組合又は連合会の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告)

 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

 通常総会の招集通知(法第六十一条第一項(法第七十一条第六項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

 提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

 理事又は清算人は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は連合会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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