労働者協同組合法施行規則 第17条~第20条

【労働者協同組合法施行規則】
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このページでは労働者協同組合法施行規則 第17条第18条第19条第20条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第三節 決算関係書類
第一款 総則

(会計慣行のしん酌)

第十七条 この章(第一節、第二節及び第八節を除く。)及び第七十八条から第八十一条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(金額の表示の単位)

第十八条 法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会の成立の日における貸借対照表及び法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会が作成すべき決算関係書類(以下「決算関係書類」という。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

(成立の日の貸借対照表)

第十九条 法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、組合又は連合会の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る決算関係書類)

第二十条 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

 法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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