労働者協同組合法施行規則 第7条~第16条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 管理
第二節 役員
(役員の変更の届出)
第七条 法第三十三条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二又は様式第三による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除き、同項の書類のほか、新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者)
第八条 法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)
第九条 法第三十八条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第三項及び第百十五条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事(他に特段の定めがない限り、監査会設置組合(法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。)にあっては、監査会(法第五十四条第一項に規定する監査会をいう。以下同じ。)。以下同じ。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は清算人及び理事会又は清算人会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該組合又は連合会の理事又は清算人及び使用人
二 当該組合又は連合会の子会社(法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合又は連合会の他の監事(監査会を除く。)、当該組合又は連合会の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
第十条 法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(理事会又は清算人会の議事録)
第十一条 法第四十一条第一項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による理事会又は清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会又は清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会又は清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会又は清算人会が開催された日時及び場所(当該理事会又は清算人会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該理事会又は清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会又は清算人会の場所を定めなかった場合に限る。)
二 理事会又は清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法第四十条第六項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事又は清算人の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十条第六項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事又は清算人が招集したもの
三 理事会又は清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事又は清算人があるときは、当該理事又は清算人の氏名
五 次に掲げる規定により理事会又は清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)
ハ 法第四十四条第三項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
ニ 法第四十八条第四項
六 理事会又は清算人会に出席した役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員の氏名又は名称
七 理事会又は清算人会の議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会又は清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第四十条第四項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事又は清算人の氏名
ハ 理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名
二 法第四十条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名
(電子署名)
第十二条 法第四十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第十三条 法第四十五条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員又は清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合又は連合会から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第四十五条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該決議の日
ロ 法第四十五条第九項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会又は清算人会の決議を行った場合 当該決議の日
ハ 法第四十五条第九項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員又は清算人がその職に就いていた年数(当該役員又は清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事又は代表清算人 六
(2) 代表理事以外の理事又は代表清算人以外の清算人 四
(3) 監事(監査会を除く。) 二
2 法第四十五条第八項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)
第十四条 法第四十九条第一項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合又は連合会を含む保険契約であって、当該組合又は連合会がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合又は連合会に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第十五条 法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第十六条 法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合又は連合会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由