労働者協同組合法施行令 附則
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附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
(出資の割当てを受けることができない者)
第二条 法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項の規定により組織変更(法附則第四条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(中小企業等協同組合法第三条第四号に掲げる企業組合をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)から脱退することとなる組合員とする。
(企業組合の組織変更の登記)
第三条 企業組合が組織変更をしたときは、法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十八条の規定は組織変更前の企業組合についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の組合についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 代表権を有する者の資格を証する書面
四 法附則第六条第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(特定非営利活動法人の組織変更の登記)
第四条 前条の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用する。この場合において、前条第三項第四号中「附則第六条第三項」とあるのは「附則第十九条において準用する法附則第六条第三項」と、「中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。