労働者協同組合法施行令 第1条~第10条

【労働者協同組合法施行令】
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このページでは労働者協同組合法施行令 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

(労働者協同組合が行うことができない事業)

第一条 労働者協同組合法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業とする。

(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

第二条 法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

 労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)

第三条 法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十七条第一項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監事(監査会設置組合(労働者協同組合法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。以下同じ。)にあっては、監査会員(同法第五十四条第二項に規定する監査会員をいう。))
第三百八十一条第二項 監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第三百八十一条第三項 監査役設置会社の子会社 監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)
第三百八十五条第一項 監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。) 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 労働者協同組合法第四十二条第二項
監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 第三百四十九条第四項 労働者協同組合法第四十二条第二項
監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第八百四十七条第一項 労働者協同組合法第五十条において準用する第八百四十七条第一項
第八百四十九条第四項 労働者協同組合法第五十条において準用する第八百四十九条第四項
第八百五十条第二項 同法第五十条において準用する第八百五十条第二項

 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。

(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)

第四条 法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百六十八条第一項 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) 各理事及び各監事(監査会設置組合(労働者協同組合法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。次項において同じ。)にあっては、各監査会員(同法第五十四条第二項に規定する監査会員をいう。次項において同じ。))
第三百六十八条第二項 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 理事及び監事(監査会設置組合にあっては、監査会員)

(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

第五条 法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百二十六条第一項 第四百二十四条 労働者協同組合法第四十五条第四項
前条第一項 同条第五項
第四百二十六条第二項 前条第三項 労働者協同組合法第四十五条第七項
第四百二十六条第三項 前条第二項各号 労働者協同組合法第四十五条第六項各号
第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 労働者協同組合法第四十五条第八項
第四百二十七条第一項 第四百二十四条 労働者協同組合法第四十五条第四項
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 監事
非業務執行取締役等が 監事が
非業務執行取締役等と 監事と
第四百二十七条第二項 非業務執行取締役等 監事
第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 労働者協同組合法第四十五条第七項
第四百二十七条第四項 非業務執行取締役等が任務 監事が任務
第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 労働者協同組合法第四十五条第六項第一号及び第二号
第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 労働者協同組合法第四十五条第一項
非業務執行取締役等 監事
第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 労働者協同組合法第四十五条第八項
非業務執行取締役等 監事

 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第四十五条第九項の規定により役員の連合会に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表(第四百二十七条第二項の項及び第四百二十七条第四項の項を除く。)中「労働者協同組合法」とあるのは、「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。

(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第六条 法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十五条第四項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第七条 法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(監査会について準用する会社法の規定の読替え)

第八条 法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。

(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第九条 法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。

(組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

第十条 法第九十四条第一項の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百七十五条第一号 第四百七十一条第四号 労働者協同組合法第八十条第一項第二号
第四百七十八条第二項 前項 労働者協同組合法第九十三条
第四百七十八条第四項 第一項 労働者協同組合法第九十三条
第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号
第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項
第四百八十三条第四項 第四百七十八条第一項第一号 労働者協同組合法第九十三条
第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項
第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 第四百七十五条第一号又は第二号
第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号
第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第二号
同項第一号、第三号及び第四号 同項第一号
、当該各号 、同号

 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第一項の規定により連合会の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第四百七十五条第一号の項中「第八十条第一項第二号」とあるのは「第百二十二条第一項第二号」と、同表第四百七十八条第二項の項、第四百七十八条第四項の項及び第四百八十三条第四項の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法」と読み替えるものとする。

 第四条の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十条第六項の規定により清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の表第三百六十八条第一項の項中「各理事」とあるのは「各清算人」と、同表第三百六十八条第二項の項中「理事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。

 第五条第一項の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条第九項の規定により清算人の同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五条第一項の表第四百二十六条第一項の項から第四百二十七条第一項の項まで、第四百二十七条第三項の項及び第四百二十七条第四項第一号の項から第四百二十七条第五項の項までの規定中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法」と、同表第四百二十七条第一項の項、第四百二十七条第二項の項、第四百二十七条第四項の項、第四百二十七条第四項第三号の項及び第四百二十七条第五項の項中「監事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。

 法第九十四条第二項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十七条第一項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監事(監査会設置組合(労働者協同組合法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。第三百八十六条において同じ。)にあっては、監査会員(同法第五十四条第二項に規定する監査会員をいう。))
第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項 監査役設置会社 組合
第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。) 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 労働者協同組合法第九十四条第二項において準用する同法第四十二条第二項
監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 第三百四十九条第四項 労働者協同組合法第九十四条第二項において準用する同法第四十二条第二項
監査役設置会社 監査会設置組合以外の組合
第八百四十七条第一項 労働者協同組合法第五十条において準用する第八百四十七条第一項
第八百四十九条第四項 労働者協同組合法第五十条において準用する第八百四十九条第四項
第八百五十条第二項 同法第五十条において準用する第八百五十条第二項

 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第二項の規定により連合会の清算人について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項の項中「組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法第九十四条第二項」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法第九十四条第二項」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「労働者協同組合法第五十条」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と、「同法第五十条」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と読み替えるものとする。

 法第九十四条第三項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十五条第四項」と読み替えるものとする。

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