労働者協同組合法 附則

【労働者協同組合法】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三十三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第百三十条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項の指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)において第百三十条第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。

(特定就労継続支援を行う組合の特例)

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。

(組織変更)

第四条 この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第四号に掲げる企業組合をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、施行日から起算して三年以内に、その組織を変更し、組合になることができる。

(企業組合の組織変更計画の承認等)

第五条 企業組合は、前条に規定する組織変更(以下単に「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十三条に規定する議決によらなければならない。

 第一項の総会の招集に対する中小企業等協同組合法第四十九条第一項の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。

 企業組合の組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 企業組合の組織変更後の組合(以下この条から附則第十三条までにおいて「組織変更後組合」という。)の事業、名称及び事務所の所在地

 前号に掲げるもののほか、組織変更後組合の定款で定める事項

 組織変更後組合の理事の氏名

 組織変更後組合の監事の氏名(組織変更後組合が監査会設置組合である場合にあっては、その旨)

 組織変更をする企業組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後組合の出資の口数又はその口数の算定方法

 組織変更をする企業組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

 組織変更がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)

 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

(企業組合の組織変更の議決の公告等)

第六条 企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

 組織変更をする企業組合の債権者は、当該企業組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。

 組織変更をする企業組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

 組織変更をする旨

 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 前項の規定にかかわらず、組織変更をする企業組合が同項の規定による公告を、官報のほか、中小企業等協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、組織変更について承認をしたものとみなす。

 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする企業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(企業組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第七条 組織変更をする企業組合の組合員で、附則第五条第一項の総会に先立って当該企業組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該企業組合を脱退することができる。

 中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条までの規定は、前項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

 前項の場合には、効力発生日を中小企業等協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

(企業組合の組合員への出資の割当て)

第八条 組織変更をする企業組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けるものとする。

 前項の出資の割当ては、組織変更をする企業組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

(準備金として計上すべき額等)

第九条 企業組合の組織変更に際して準備金として計上すべき額その他企業組合の組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(質権の効力等)

第十条 企業組合の持分を目的とする質権は、附則第七条第一項の規定による請求(第三項の規定により当該請求をしたものとみなされる場合を含む。)に係る払戻しによって組合員が受けることのできる金銭について存在する。

 企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

 組織変更をする企業組合の組合員で、当該企業組合の持分を目的とする質権を設定しているものが、附則第七条第一項に規定する期間内に同項の規定による請求をしないときは、当該期間の末日に当該請求をしたものとみなす。

(企業組合の組織変更の効力の発生等)

第十一条 組織変更をする企業組合は、効力発生日に、組合となる。

 組織変更をする企業組合の組合員は、効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後組合の組合員となる。

 前二項の規定は、附則第六条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

(企業組合の組織変更の届出)

第十二条 企業組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁に届け出なければならない。

 第二十七条の規定は、企業組合が組織変更をしたときについて準用する。

(企業組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第十三条 組織変更後組合は、附則第六条に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

 組織変更後組合の組合員及び債権者は、当該組織変更後組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後組合の定めた費用を支払わなければならない。

 前項の書面の閲覧の請求

 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後組合の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(企業組合の組織変更の無効の訴え)

第十四条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、企業組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。

(企業組合の組織変更の登記)

第十五条 企業組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(特定非営利活動法人の組織変更計画の承認等)

第十六条 特定非営利活動法人は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、社員総会の議決により、その承認を受けなければならない。

 前項の場合においては、特定非営利活動促進法第三十一条の二に規定する議決によらなければならない。

 第一項の社員総会の招集に対する特定非営利活動促進法第十四条の四の適用については、同条中「五日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。

 附則第五条第四項(第五号及び第六号を除く。)の規定は、特定非営利活動法人の組織変更計画について準用する。

(特定非営利活動法人の組織変更に際しての出資の第一回の払込み)

第十七条 理事は、前条の規定により組織変更計画が承認されたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による出資の第一回の払込みについて準用する。

(組織変更時財産額の定款への記載等)

第十八条 特定非営利活動法人の組織変更後の組合(以下この条から附則第二十七条までにおいて「組織変更後組合」という。)の定款には、第二十九条第一項の事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 組織変更時財産額(当該特定非営利活動法人が効力発生日に解散するものとした場合において特定非営利活動促進法第三十二条の規定によれば国若しくは地方公共団体に譲渡され、又は同法第十一条第三項各号に掲げる者若しくは国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)

 特定残余財産(当該組織変更後組合が解散した場合における残余財産のうち、組織変更時財産残額(組織変更時財産額から、附則第二十条第一項(同条第四項又は附則第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認(附則第二十一条から第二十三条までにおいて単に「確認」という。)に係る事業に係る損失の填補に充てた額の合計額を控除して得た額をいう。附則第二十六条において同じ。)に相当する額の財産(当該財産の額が当該組織変更後組合の残余財産の額を上回っているときは、当該残余財産)をいう。以下同じ。)の処分に関する事項

 前項第二号に掲げる事項中に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

(企業組合の組織変更に関する規定の準用)

第十九条 附則第六条、第九条及び第十一条から第十五条までの規定は、特定非営利活動法人の組織変更について準用する。この場合において、附則第六条第四項中「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項」と、附則第十一条第二項中「効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い」とあるのは「効力発生日に」と、附則第十二条第一項中「中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁」とあるのは「特定非営利活動促進法第九条に規定する所轄庁」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(確認)

第二十条 附則第十六条第一項の承認を受けた特定非営利活動法人は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けることができる。

 行政庁は、前項の組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当すると認めるときは、同項の確認をするものとする。

 行政庁は、第一項の確認に係る事業が行われなくなったと認めるときは、同項の確認を取り消すことができる。

 前三項の規定は、組織変更後組合について準用する。

(剰余金の処分の特例)

第二十一条 剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失(確認に係る事業以外の事業による利益がある場合であって、当該損失の額が当該利益の額を超えるときは、その差額に相当する部分の損失)の填補に充てる場合のほか、使用してはならない。

(確認に係る事業以外の事業の区分経理)

第二十二条 確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(組織変更時財産額に係る使用状況の報告)

第二十三条 確認を受けた組織変更後組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、行政庁に対し組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければならない。

(特定残余財産の帰属)

第二十四条 解散した組織変更後組合の特定残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

 定款に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、行政庁の確認を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。

 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

(特定非営利活動促進法の準用)

第二十五条 第九十四条の規定にかかわらず、組織変更後組合の解散及び清算については、特定非営利活動促進法第三十一条の三から第三十二条の八まで(第三十二条及び第三十二条の七を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(組織変更後組合が合併をした場合に関する読替え等)

第二十六条 組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合についての附則第十八条及び第二十一条から前条までの規定の適用については、附則第十八条第一項第一号中「当該特定非営利活動法人」とあるのは「吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合」と、「場合」とあるのは「場合又は新設合併消滅組合が新設合併設立組合の成立の日に解散するものとした場合」と、「残余財産の額」とあるのは「特定残余財産の額の合計額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第二十条の規定は、組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(運用上の留意)

第二十七条 附則第十八条から前条までの規定の運用に当たっては、特定非営利活動促進法の精神にのっとり、組織変更後組合による組織変更時財産額に係る使用が公益の増進に寄与するよう留意しなければならない。

(実施規定)

第二十八条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、この附則の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(過料)

第二十九条 次に掲げる場合には、企業組合若しくは特定非営利活動法人の役員又は附則第五条第四項第一号の組織変更後組合若しくは附則第十八条第一項の組織変更後組合の理事は、二十万円以下の過料に処する。

 附則第五条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。

 附則第六条第一項若しくは第三項(これらの規定を附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第十条第二項の規定による公告、催告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告、催告若しくは通知をしたとき。

 附則第六条第六項(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組織変更をしたとき。

 附則第十二条(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第二十三条(附則第二十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 附則第十三条(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

 附則第十五条第一項(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

(労働者協同組合の名称の使用制限に関する経過措置)

第三十条 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、附則第四条に規定する期間内は、適用しない。

(労働者協同組合連合会の名称の使用制限に関する経過措置)

第三十一条 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第九十七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)

第三十二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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