確定拠出年金法施行令 附則

【DC法施行令,日本版401k法施行令】
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附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(適格退職年金契約に関する特例)

第二条 法第四条第一項第二号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日(以下この条において「適用終了日」という。)までの間、第四条に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。

 法第二十条の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、二万五千五百円とする。

 法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第二十二条第一項各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第十六条第一項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負担した同項第二号に規定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。

 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、適用終了日までの間、第三十五条各号に掲げる者のほか、適格退職年金契約に係る受益者等(事業主が当該適格退職年金契約に基づき法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。

附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月一日政令第二七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月一二日政令第四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年五月三〇日政令第二三九号)(抄)

 この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第九十一条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

附 則(平成一六年一月三〇日政令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年八月一三日政令第二五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一七年六月一〇日政令第二〇六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る旧簡易生命保険(旧簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第八十六条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第一条の規定の適用については、生命保険とみなす。

 整備法附則第百十一条第一項の規定により整備法第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法第二十三条第一項第一号又は第四号(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた旧郵便貯金への預入又は旧簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第八十六条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と、同条第一号中「郵便貯金の預入」とあるのは「旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下この号において同じ。)の預入」と、同号イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同号ロ中「郵便貯金」とあるのは「旧郵便貯金」と、同条第二号中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「旧簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条に規定する簡易生命保険をいう。以下この号において同じ。)の保険料」と、同号ロ中「簡易生命保険」とあるのは「旧簡易生命保険」とする。

(罰則に関する経過措置)

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年七月二九日政令第一九三号)

 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二八日政令第三五八号)

 この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月一九日政令第一九五号)

 この政令は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年六月一八日政令第二一四号)

 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月二日政令第二四六号)

 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二日政令第四〇二号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成二十七年十月一日からこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において確定拠出年金法附則第三条第一項の請求を行った者であって、当該請求を行った日において第四号厚生年金被保険者(同法第二条第六項に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。次項において同じ。)であったものについて、同法附則第三条第一項の規定を適用する場合においては、同項第三号中「者に」とあるのは、「者(第四号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。

 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三条第一項の請求を行っていない者のうち、同月一日から施行日の前日までのいずれかの日において同項各号(第四号厚生年金被保険者である場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当するに至ったもの(同年九月三十日において同項各号のいずれにも該当し、かつ、同年十月一日において同項各号(第四号厚生年金被保険者である場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当していた者(以下この項において「継続要件該当者」という。)を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものが施行日から起算して六月を経過する日までの間において当該請求を行った場合(当該請求を行った日において同条第一項各号のいずれかに該当しない場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該請求は、当該該当するに至った日(継続要件該当者にあっては、同年十月一日とする。第一号において「要件該当日」という。)において行ったものとみなす。この場合において、同項第三号中「者に」とあるのは、「者(第四号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。

 要件該当日において第四号厚生年金被保険者であったこと。

 施行日において確定拠出年金法附則第三条第一項各号のいずれかに該当しないこと。

 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。

附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)

第二条 別表第五特定業種(第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第五に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第四項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第七項に規定する被共済者(次条において「別表第五特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第五特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る中退法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 二十三月以下 別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第十一条第一項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十一条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

 二十四月以上四十二月以下 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)

 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額

 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額

(1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)

(2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)

 四十三月以上 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)

 平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額

 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額

(1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)

(2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)

 前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。

 前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。

 第一項第二号ロ及び第三号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 三十五月以下 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額

 三十六月以上 別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)

 前項の規定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)

第四条 新令第十二条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)

第五条 新令第十三条の規定は、中退法第五十三条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)

第六条 新令第十四条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)

第七条 新令第十五条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)

第九条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。

附 則(平成二八年六月二四日政令第二四五号)

 この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月二三日政令第三一〇号)

 この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

附 則(平成二九年二月八日政令第一五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)である者に係る企業型年金加入者掛金(同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該企業型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条第五号の規定は、適用しない。

 施行日の前日において個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)である者に係る個人型年金加入者掛金(同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該個人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、新令第二十九条第三号の規定は、適用しない。

(厚生労働省令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一一月二七日政令第二九二号)

(施行期日)

 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。ただし、第八条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(厚生労働省令への委任)

 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(平成三〇年八月一日政令第二三六号)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附 則(令和二年六月五日政令第一七八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。ただし、第二十条中確定拠出年金法施行令第七条第二項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日

 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定 令和四年十月一日

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