確定拠出年金法施行令 第47条~第54条
このページでは確定拠出年金法施行令(DC法施行令,日本版401k法施行令) 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条、 第52条、 第53条、 第54条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第五章 確定拠出年金運営管理機関
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第四十七条 法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。
(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする。
(登録の拒否に係る者)
第四十九条 法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二 法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三 その他前二号に準ずるものとして主務省令で定める者
(業務の引継ぎ)
第五十条 法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
(運営管理契約締結に係る重要事項)
第五十一条 法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
二 再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
三 業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
四 法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
第五十二条 削除 第五十三条 法第百八条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第九十三条中「含む」とあるのは、「含み、確定拠出年金法第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く」とする。 2 法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。 第五十四条 削除(企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は国民年金法の適用)