確定拠出年金法施行令 第45条の2~第46条の2

【DC法施行令,日本版401k法施行令】
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(令和6年2月1日施行)

第四章 個人別管理資産の移換

(個人別管理資産の移換期限)

第四十五条の二 企業型年金が終了した場合における法第八十条及び第八十二条の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。

(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

第四十五条の三 個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該企業型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。

(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)

第四十五条の四 法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。

(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)

第四十五条の五 法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第一項第一号 第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第一項第二号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第二項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
第三項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び

第四十五条の六 法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第一項第一号 第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第一項第二号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第二項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
第三項 及び同日後に納付される事業主掛金等 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び同日後に第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産

(個人別管理資産を移換する際の通知等)

第四十六条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。

 前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。

(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第四十六条の二 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の 資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、法第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者(次項において「企業型年金加入者資格喪失者」という。)に説明しなければならない。

 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定による申出をしていない者であって、法第八十三条第一項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されていない企業型年金加入者資格喪失者であるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。

 連合会は、連合会移換者(法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。

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