確定給付企業年金法施行令 第48条の2~第54条

【DB法施行令】
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(令和5年10月16日施行)

第六章 確定給付企業年金間の移行等

(実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)

第四十八条の二 法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。)を得て行わなければならない。

 前項の場合において、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

 法第七十八条の二の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)

第四十九条 法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。

 確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等が、譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合

 法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第五十三条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)

(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等)

第五十条 法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第五十三条において「移転事業主等」という。)が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

 当該権利義務が移転される移転確定給付企業年金の加入者(以下この条において「移転加入者」という。)が使用される実施事業所の事業主の全部

 移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者

 前項の場合において、移転加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項第二号に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

 移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるときは、前二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない。

 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第一項及び第二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 前項の場合において、移転加入者以外の加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

 前各項の規定にかかわらず、前条第二号の場合にあっては、第一項第二号及び第二項から前項までの同意を要しないものとする。

 移転事業主等が、法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

 法第七十九条第一項に規定する承継事業主等が同条第二項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間は、承継確定給付企業年金の加入者期間とみなす。

(脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十条の二 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)

第五十条の三 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第五十条の四 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)

第五十一条 規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。

 第二十一条の規定は、前項の規定による加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「新規約型企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。

(基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算)

第五十二条 確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき法第七十六条第一項の規定による合併若しくは法第七十七条第一項の規定による分割又は法第七十九条第一項、第八十条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となったときは、承継確定給付企業年金の規約で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。

 第二十一条の規定は、前項の規定による前後の加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。

(新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)

第五十三条 法第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第二項の認可の申請を行わなければならない。

 前項後段の場合において、当該事業主は、法第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項の規定による代議員会における議決に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 二以上の厚生年金適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

 法第七十九条第二項の規定に基づき移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。

 前項の場合において、当該事業主は、法第七十九条第四項において準用する法第七十四条第二項及び第三項の同意に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 二以上の厚生年金適用事業所について規約型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

 第一項から第三項までの規定は、法第八十条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第四項から前項までの規定は、法第八十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第二項中「第七十九条第五項」とあるのは「第八十条第五項」と、第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第八十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第八十一条第五項」と読み替えるものとする。

(合併又は分割の公告)

第五十三条の二 合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

 合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 合併又は分割の認可の年月日

 合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地

 前項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。

(省令への委任)

第五十四条 この章に定めるもののほか、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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