確定給付企業年金法施行令 第23条~第34条

【DB法施行令】
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(令和6年11月1日施行)

第三章 給付

(給付の額の基準)

第二十三条 法第三十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を上回らないものであること。

 法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。

 障害給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額(当該障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

 遺族給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額(当該遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額)が、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

 前項第三号の規定にかかわらず、障害給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

 第一項第四号の規定にかかわらず、遺族給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

 第一項各号の現価相当額及び前二項の予想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。

(給付の額の算定方法)

第二十四条 法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法

 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法

 加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法

 その他厚生労働省令で定める方法

 前項第一号から第三号までに規定する規約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。

 年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。

 第一項第三号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第二十五条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。

 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

(未支給の給付)

第二十六条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第四十八条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。

 未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。

 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

(脱退一時金の支給要件及び失権)

第二十七条 法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。

 当該老齢給付金に保証期間が定められていること。

 当該加入者の選択により当該脱退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること。

 法第四十一条第四項の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

 脱退一時金の受給権者が死亡したとき。

 脱退一時金の受給権者(法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。

 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算したとき。

(老齢給付金の支給を開始できる年齢)

第二十八条 法第三十六条第二項第二号の政令で定める年齢は、五十歳とする。

(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

第二十九条 法第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。

 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること。

 前号の選択は、法第三十条第一項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。

(老齢給付金の支給停止の基準)

第三十条 法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

 障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

 第二十三条第四項の規定は、前項第一号の現価相当額を計算する場合について準用する。

(障害等級)

第三十一条 法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。

(障害給付金の支給停止の基準)

第三十二条 法第四十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

 老齢給付金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が脱退一時金の額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

 障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第四十三条第一項第一号に規定する傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償等」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の現価相当額が当該障害補償等の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

 障害補償等の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害補償等の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

 第二十三条第四項の規定は、前項第一号、第三号及び第四号の現価相当額を計算する場合について準用する。

(遺族給付金の給付対象者)

第三十三条 法第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。

 老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)

 法第三十七条第一項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者

 法第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者のうち、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者

 障害給付金の受給権者

(給付の制限)

第三十四条 法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。

 受給権者が、正当な理由がなくて法第九十八条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合

 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合

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