確定給付企業年金法施行令 第1条~第20条

【DB法施行令】
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(令和4年5月1日施行)

第一章 確定給付企業年金の開始

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条 確定給付企業年金法(以下「法」という。)第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所(法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。

(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

第二条 法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(以下「資産管理運用契約」という。)に関する事項

 法第七十九条第一項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者(法第二条第四項に規定する加入者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を移転する場合(第四十九条第二号に規定する場合に限る。)にあっては、当該権利義務の移転に関する事項

 法第七十九条第二項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第四十九条第二号に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項

 法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第五十九条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。)又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しに関する事項

 事業主が法第九十三条の規定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(以下「受託業務」という。)を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

 確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項

(企業年金制度)

第三条 法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。

(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)

第四条 法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。

 加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。

(基金の規約で定めるその他の事項)

第五条 法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項

 企業年金基金(以下「基金」という。)が法第九十三条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

 法第九十四条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項

 第二条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

第六条 法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。

(基金の設立認可に当たってのその他の要件)

第七条 第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。

(基金の設立の公告)

第八条 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 基金の名称

 事務所の所在地

 理事長の氏名及び住所

 実施事業所の名称及び所在地

 設立の認可の年月日

(変更の公告)

第九条 基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

(公告の方法)

第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(事業主において選定する代議員の定数)

第十条の二 二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。

(代議員の任期)

第十一条 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代議員会の招集)

第十二条 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

 理事長は、規約で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(代議員会招集の手続)

第十三条 代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

(定足数)

第十四条 代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(代議員会の議事等)

第十五条 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

 規約の変更(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

 代議員会においては、第十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第十六条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代理)

第十七条 代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

(会議録)

第十八条 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

 会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(役員)

第十九条 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(加入者原簿の備付け)

第二十条 事業主等(規約型企業年金(法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主及び基金をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか一の事業主)の主たる事務所(基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)にあっては、基金の主たる事務所)に備え付けて置かなければならない。

 加入者等は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

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