確定拠出年金法 第19条~第21条の3

【DC法,日本版401k法】
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このページでは確定拠出年金法(DC法,日本版401k法) 第19条第20条第21条第21条の2第21条の3 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第二章 企業型年金
第三節 掛金

(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)

第十九条 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。

 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

(拠出限度額)

第二十条 各企業型年金加入者に係る一年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(一年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

(事業主掛金の納付)

第二十一条 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。

 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

(企業型年金加入者掛金の納付)

第二十一条の二 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

 前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。

(企業型年金加入者掛金の源泉控除)

第二十一条の三 前条第一項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。

 事業主は、前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

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