社会保険労務士法施行規則 第10条~第12条の9

【社労士法施行規則】
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(令和6年12月2日施行)

第二章の二 登録

(登録事項)

第十条 法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項各号若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項に規定する事由及びその該当年月日とする。

(社会保険労務士名簿)

第十一条 社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。

 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。

(登録の申請)

第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。

 法第十四条の五の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

 前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

 登録申請書には、写真を添付しなければならない。

 法第十四条の五の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。

 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者(前二号に掲げるものを除く。) その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

(変更の登録の申請)

第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(連合会による変更の登録)

第十二条の二の二 連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があつたと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。

 前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行つたものとみなす。

(社会保険労務士証票の様式)

第十二条の三 社会保険労務士証票は、様式第六号による。

(登録の取消しに関する届出)

第十二条の三の二 社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の九第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(登録の抹消の申請等)

第十二条の四 法第十四条の十第一項第一号の登録の抹消を申請する者は、当該者の個人番号を記載した登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

 法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなつた旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。

(連合会による登録の抹消)

第十二条の四の二 連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行つたものとみなす。

(紛争解決手続代理業務の付記の申請)

第十二条の五 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、同条の付記を受けようとする者の個人番号及び第十一条第一項に規定する登録番号とする。

 法第十四条の十一の二の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

 第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

 付記申請書には、写真を添付しなければならない。

 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。

(特定社会保険労務士証票の様式)

第十二条の六 法第十四条の十一の三第二項の特定社会保険労務士証票は、様式第六号の二による。

(特定社会保険労務士証票の返還の手続)

第十二条の七 法第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。

(社会保険労務士証票返還等の手続)

第十二条の八 法第十四条の十二第一項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。

 法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、当該者の個人番号を記載した再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。

(登録等の通知)

第十二条の九 連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

 社会保険労務士名簿への登録

 社会保険労務士名簿の登録事項の変更

 社会保険労務士名簿の登録の抹消

 紛争解決手続代理業務の付記(法第十四条の十一の二に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)

 紛争解決手続代理業務の付記の抹消

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