社会保険労務士法 附則

【社労士法】
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附 則(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和四四年七月一八日法律第六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月九日法律第八五号)

 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

附 則(昭和四五年五月一六日法律第六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(昭和四六年五月二五日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和四六年五月二七日法律第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和四六年六月一日法律第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和四七年六月八日法律第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年五月一日法律第二八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五二年一二月二六日法律第九四号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

附 則(昭和五二年一二月二六日法律第九五号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

附 則(昭和五三年五月二〇日法律第五二号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年六月二日法律第六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(資格の特例)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

(欠格事由に関する経過措置)

第三条 新法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。

第四条 新法第五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第五条第四号又は第五号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。

第五条 新法第五条第八号及び第九号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。

第六条 施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

(社会保険労務士会等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第二十三条を除き、「連合会」という。)とみなす。

(従前の会則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。

(従前の社会保険労務士に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第十八条の開業社会保険労務士とみなす。

第十条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。

第十一条 前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。

第十二条 附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第二十七条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行うことができる。

第十三条 附則第九条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

第十四条 附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

第十五条 連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。

第十六条 連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。

第十七条 連合会は、附則第十五条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第十八条 前三条に規定するもののほか、附則第十五条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(懲戒に関する経過措置)

第十九条 この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十五条第一項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第二項及び第五項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。

第二十条 旧法第二十五条第一項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(団体の名称使用に関する経過措置)

第二十三条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

附 則(昭和五六年六月九日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五七年八月一七日法律第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年五月一七日法律第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年八月一四日法律第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。

 新労務士法第九条第四号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。

 新労務士法別表第二第五号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十五条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。

 新労務士法別表第二第七号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。

附 則(昭和六〇年六月八日法律第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年七月五日法律第八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日法律第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年五月二三日法律第六〇号)

 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六二年三月三一日法律第二三号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年六月一日法律第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月六日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月一七日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成三年四月二日法律第二三号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

附 則(平成三年五月二日法律第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日法律第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年五月二七日法律第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成四年七月二日法律第九〇号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成五年六月一四日法律第六一号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(帳簿の保存に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用する。

(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば新法第二十五条の二十九第一項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

 第一項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第十四条の十第一項第一号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。

第五条 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七条及び第二十五条の十五の規定は、適用しない。

第六条 施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。

(試験科目の一部の免除に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月一八日法律第七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成七年六月九日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成八年五月二四日法律第四五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)(抄)

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成一〇年五月六日法律第四九号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一二年三月三一日法律第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成一二年五月一九日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第十三条、第十四条、第十六条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第十八条の規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(平成一四年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二七日法律第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の七第一項第五号の三を削る改正規定、第二十五条の十五第一号の改正規定(「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)、同条第四号を削る改正規定、同条第五号を同条第四号とする改正規定及び同条第六号を同条第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律による改正後の社会保険労務士法第二十五条の四十八の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月六日法律第一三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。

 旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 略

 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月二五日法律第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十八条の規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第十八条(附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。

附 則(平成一五年六月六日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十五条 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年六月一七日法律第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第二十条、第二十二条、第二十五条の二第一項、第二十五条の六及び第二十五条の九の改正規定、第二十五条の十五に一項を加える改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十五条の十六の次に一条を加える改正規定並びに第二十五条の十七、第二十五条の十九、第二十五条の二十五及び別表第一第二十号の十九の改正規定並びに次条第二項の規定は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)第二条第一項第一号の四に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第五条第一項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行った事件で、旧法第二十二条各号(第四号を除く。)又は第二十五条の十七各号に該当するものは、それぞれ新法第二十二条第二項各号又は第二十五条の十七各号に該当する事件とみなす。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第三百四十五条の規定 社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

二の二 第三百四十五条の二の規定 銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の公布の日

附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条 第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

 第八十一条の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十一条の規定 公布の日

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

附 則(平成一八年二月一〇日法律第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

附 則(平成一九年六月一日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)

第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

二及び三 略

 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第二十二条の規定による改正後の社会保険労務士法第十四条の七の規定は、第二十二条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月三日法律第八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年七月一日法律第六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第二条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を「/第十一章 紛争の解決/ 第一節 紛争の解決の援助(第五十二条の二―第五十二条の四)/ 第二節 調停(第五十二条の五・第五十二条の六)/」に改める部分に限る。)、第五十六条の二の改正規定(「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十条第一項の改正規定(「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八章中第五十二条の二の前に節名を付する改正規定、第五十二条の三の改正規定、第八章中第五十二条の四の次に一節を加える改正規定、第三十八条の改正規定及び第三十九条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定 平成二十二年四月一日

附 則(平成二二年三月三一日法律第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二四年三月三一日法律第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日

(政令への委任)

第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二五年六月一九日法律第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節 対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定並びに第八十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第八条の規定 平成二十八年四月一日

附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年四月二三日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百八条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。

 新社会保険労務士法第八条第五号及び別表第二第八号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第五号及び同表第八号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二六年一一月二一日法律第一一六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条の六の改正規定、第二十五条の十一第一項の改正規定、第二十五条の二十二第一項に一号を加える改正規定、第二十五条の二十二第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定、第二十五条の二十二の五を第二十五条の二十二の六とし、第二十五条の二十二の二から第二十五条の二十二の四までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定並びに第二十五条の二十五第二項の改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第二条第一項第一号の六に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二六年一一月二八日法律第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月四日法律第六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成三〇年六月八日法律第四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

 第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年六月五日法律第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)(抄)

 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

 略

 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

附 則(令和二年五月二九日法律第三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

(政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和二年六月一二日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和三年六月一六日法律第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日法律第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 次に掲げる規定 令和五年四月一日

イ及びロ 略

 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定

(罰則に関する経過措置)

第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年三月三一日法律第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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