確定拠出年金法施行規則 第63条~第67条
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(令和6年12月2日施行)
第三章 個人別管理資産の移換
(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十三条 法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
一 法第八十条第一項第一号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
二 法第八十条第一項第二号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
2 法第八十条第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
第六十三条の二 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、当該資格喪失者が資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月が経過した後速やかに、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前項の規定により第一項の資格喪失者が別の企業型年金(以下この条において「甲企業型年金」という。)の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であることが判明した場合にあっては、当該資格喪失者が資格を喪失した企業型年金(以下この条において「乙企業型年金」という。)の資産管理機関は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づき、速やかに、法第八十条第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4 前項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
第六十三条の三 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)があるときは、企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、個人型年金の個人型特定運営管理機関に対し、企業型資格取得者が連合会移換者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前二項の規定により企業型資格取得者が連合会移換者であることが判明した場合にあっては、連合会は、速やかに、法第八十条第三項の規定による個人別管理資産の移換を行うものとする。
4 前項の規定により個人別管理資産が移換されなかった連合会移換者は、その旨を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 前二項に規定する場合においては、個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、第一項の企業型資格取得者の第五十六条第一項各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
二 当該移換の申出と同時に法第六十二条第一項又は第六十四条第二項の規定による申出をするときは、その旨
三 法附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨
2 法第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
(資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)
第六十五条 資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過した後速やかに、個人型記録関連運営管理機関に対し、当該資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた個人型記録関連運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前項の規定により第一項の資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であることが判明した場合にあっては、同項の資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、当該企業型年金の資産管理機関は、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4 前項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
(法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)
第六十六条 資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは第八十三条(前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。)又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。
(連合会移換者の氏名変更の届出等)
第六十六条の二 連合会移換者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。
一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二 氏名又は住所の変更の年月日
(法第八十三条第三項の規定による公告)
第六十六条の三 法第八十三条第三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第六十六条の四 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、令第四十六条の二第二項の規定による説明を定期的に行うものとする。
2 連合会は、令第四十六条の二第三項の規定による説明を定期的に行うものとする。
(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)
第六十六条の五 令第四十六条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 個人型年金に個人別管理資産がなくなった者
二 所在が明らかでない者
三 令第四十六条の二第三項の規定による説明を受けることを拒んだ者
(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)
第六十七条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第四項、第六十五条第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。