確定拠出年金法施行規則 第59条~第62条
このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第59条、 第59条の2、 第60条、 第61条、 第61条の2、 第62条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第二章 個人型年金
第四節 雑則
(準用規定)
第五十九条 前章第四節(第十九条の二及び第二十一条の二第一項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節(第二十二条の二第三項及び第四項を除く。)の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、」とあるのは「運用の方法(」と、「に係る」とあるのは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)」とあるのは「営業所」と、第二十一条(第一項第十号を除く。)中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十一条の二(見出しを含む。)中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」とあるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「(企業型年金」とあるのは「(個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
2 第三十条第二項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第三十条の二第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十八条第二項において準用する令第二十五条第一項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
3 第三十一条の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十四条の四第一項の規定による申出の場合について準用する。この場合において、第三十一条の二中「第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項」とあるのは「第七十四条の四第一項」と、「次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」とあるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
(指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)
第五十九条の二 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、第三十七条第一項第二号に掲げる事務とする。
(連合会のその他の行為準則)
第六十条 法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
三 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
四 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
五 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
六 個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
一 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
二 当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
(連合会への情報の提供)
第六十一条の二 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 実施事業所の名称
三 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
四 当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額
五 令第三十四条の二第一号に規定する企業型年金加入者への該当の有無
六 前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2 事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
3 確定給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称
三 他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)
四 前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
4 確定給付企業年金の事業主等は、確定給付企業年金法第九十三条の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第六十条第一項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第九十三条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
5 石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第六条に規定する石炭鉱業事業所の名称
三 他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)
四 前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
6 第一項、第三項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
第六十二条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
3 法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。