確定拠出年金法施行規則 第32条~第38条の2

【日本版401k法施行規則,DC法施行規則】
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(令和6年12月2日施行)

第二章 個人型年金
第一節 個人型年金の開始

(規約の承認の申請)

第三十二条 法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 承認を受けようとする個人型年金に係る規約

 法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類

 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類

 個人型年金規約策定委員会の会議録

 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

第三十三条 第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。

(自動公衆送信による公告の方法)

第三十三条の二 令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(規約の軽微な変更)

第三十四条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

 法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)

 令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)

(規約の変更の承認の申請)

第三十五条 法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 個人型年金規約策定委員会の会議録

 法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類

 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類

 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

 連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。

(規約の変更の届出)

第三十六条 法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

(連合会の事務の委託)

第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務

 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務

 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務

 資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務

 法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務

 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務

 脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務

 法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。

(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)

第三十八条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合

 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合

 災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合

 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合

(中小事業主掛金の額の変更の例外)

第三十八条の二 令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合

 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合

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