確定拠出年金法施行規則 第23条~第24条
このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第23条、 第24条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第一章 企業型年金
第六節 事業主の行為準則
(事業主のその他の行為準則)
第二十三条 法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
三 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
四 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
五 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
六 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
七 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)
第二十四条 法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
二 企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
三 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
四 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。