確定拠出年金法施行規則 第18条~第21条の2
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(令和6年12月2日施行)
第一章 企業型年金
第四節 運用
(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)
第十八条 令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。
(令第十五条第一項の表の二の項の運用の方法)
第十八条の二 令第十五条第一項の表の二の項イ、ロ及びニの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間とする。
2 令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
3 令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十六条第一項第六号の信託財産の管理又は処分の方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
(令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)
第十八条の三 令第十五条第一項の表の三の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 十二の受益証券を一の取引の単位とし、各受益証券についての投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第二項第十号に掲げる信託の計算期間の終了日が継続した十二月間の各月に順次到来するものについては、同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第八条第二号イに定める資産運用の基本方針(以下「運用の基本方針」という。)
二 前号に掲げるもの以外のものについては、令第十五条第一項の表の三の項ヌに規定する国際証券コード
2 令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
3 令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び運用の基本方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
(令第十五条第一項の表の四の項の運用の方法)
第十八条の四 令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める部分は、付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。
2 令第十五条第一項の表の四の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。
3 令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約の相手方、保険業法第四条第二項第三号に規定する普通保険約款(以下「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。
4 令第十五条第一項の表の四の項ロの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十七若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の二に規定する共済規程並びに当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。
5 令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
6 令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
(令第十五条第一項の表の五の項の運用の方法)
第十八条の五 令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する未経過保険料及び同項第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。
2 令第十五条第一項の表の五の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。
3 令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。
4 令第十五条第一項の表の五の項ロの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款並びに当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。
5 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
6 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
(指定運用方法の選定基準)
第十九条 法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。
二 当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。
三 第一号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。
四 当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第二号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。
(指定運用方法の選定過程)
第十九条の二 法第二十三条の二の規定に基づき企業型運用関連運営管理機関が指定運用方法を選定しようとする場合にあっては、企業型運用関連運営管理機関は、事業主に対し、指定運用方法の選定に際して必要な情報の提供を求めることができる。
2 事業主は、前項の場合において、指定運用方法の選定に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(運用の方法の公表)
第十九条の三 企業型運用関連運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により提示する運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む。)に係る第二十条第一項各号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第一号及び第二号に掲げる情報を含む。)を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、第二十条第一項第四号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第二号に掲げる情報を含む。)を一覧できるように取りまとめて記載しなければならない。
3 企業型運用関連運営管理機関は、少なくとも毎年一回、第一項の規定により公表した情報に変更がある場合には、変更後の情報を公表するものとする。
(運用の方法等に係る情報の提供)
第二十条 法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。
一 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報
イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項
ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項
ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項
二 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績
三 令第一条第一号の持分の計算方法
四 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
五 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報
イ 預貯金の預入 預金保険制度(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報
七 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報
2 法第二十四条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項
二 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
三 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、法第二十五条第一項の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨
四 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生ずる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が責任を負うものである旨
五 法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間
六 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報
3 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、第一項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。
4 次に掲げる者が、第一項又は第二項の規定による情報の提供を行う場合は、企業型年金加入者等に対し、書面の交付その他の適切な方法により、法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「営業職員」という。)
二 営業職員以外の職員(営業職員が当該情報の提供に同席する場合に限る。)
5 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。
6 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。
(運用の方法の除外)
第二十条の二 法第二十六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 運用の方法が令第十五条第一項の表の二の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。
二 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ワ、カ、ナ又はラに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)が同法第二百十六条の規定により同法第百八十七条の登録の取消しを受けたこと。
三 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。
四 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ヌ、ル、ヲ、ナ、ヰ又はノに掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。
(運用の方法の除外に係る公告)
第二十条の三 法第二十六条第四項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(加入者等への通知事項等)
第二十一条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額
二 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
三 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額
四 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
五 前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称
六 過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
七 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
八 前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
十 第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
十一 法第二十五条第一項の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、今期日及び前期日における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨
十二 指定運用方法が提示されている場合にあっては、法第二十五条の二第二項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨
十三 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第二号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨
2 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
三 書面を交付する方法
3 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
第二十一条の二 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。
一 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
三 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨
四 前三号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額
五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報
2 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。