国民年金基金規則 第52条~第63条

【国民年金基金規則】
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(令和4年4月1日施行)

第二章 国民年金基金連合会

(設立の認可の申請)

第五十二条 法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 規約

 法第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類

 創立総会の会議録

(規約の変更の認可の申請)

第五十三条 法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。

(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)

第五十四条 法第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第五十五条 令第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

 加入員期間の各月の掛金額

 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額

(中途脱退者に対する通知等)

第五十六条 法第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称

 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月

 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)

第五十七条 法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 再び加入員の資格を取得した年月日

 年金の現価相当額

(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)

第五十八条 法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 法第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額

(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第五十九条 令第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)

第六十条 法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。

 法第百三十七条の十九第四項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称

 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額

 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要

 法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。

(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)

第六十一条 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日

 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。

 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 老齢基礎年金の年金証書

 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類

 法第百三十七条の十九第五項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)

第六十二条 令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称

 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

 基礎年金番号

 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額

(準用規定)

第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

第五条(第四号を除く。) 連合会の解散の認可の申請
第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続
第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約
第二十九条 連合会の業務の委託の認可の申請
第三十五条及び第三十五条の二 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金
第四十一条、第四十二条及び第四十四条 連合会の届出等
第四十五条 連合会が行う給付に関する通知等
第四十六条 連合会が行う年金証書の改訂等
第四十七条 連合会が行う会議録の謄本等の添付
第四十八条の二 連合会の理事の禁止行為
第四十九条から第五十一条まで 連合会の解散に伴う手続等
第五十一条の三 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条 法第百三十五条第二項 法第百三十七条の二十二第二項
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)
第十四条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
加入員番号 基礎年金番号
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会
第十五条 基金が生存 連合会が生存
法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会
第二十一条及び第二十二条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
加入員番号 基礎年金番号
第二十五条 令第十八条第一項第一号ハ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ
第二十六条 令第十八条第一項第一号ニ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ
五月以内 三月以内
第二十七条 令第十八条第二項第二号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号
第四条第二項 第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項
法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項
第二十八条 令第十八条第二項第四号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号
五月以内 三月以内
第二十九条 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) 厚生労働大臣
、連合会又は 又は
第三十五条 令第二十二条 令第五十一条において準用する令第二十二条
加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者
第三十五条の二 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
第四十一条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第四十二条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第四十四条 二通 一通
令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項
法第百二十五条第三項 法第百三十七条の十三第三項
令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項
第四十五条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
第四十六条 第十六条 第六十三条において準用する第十六条
第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
代議員会 評議員会
法第百二十三条第二項 法第百三十七条の十一第二項
第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項 法第百三十七条の十三の三第一項
令第三十条第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第三項
第四十九条 令第三十八条 令第五十一条において準用する令第三十八条
第五十条 日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) 日本年金機構
額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)
第五十一条 令第三十九条 令第五十一条において準用する令第三十九条
第五十一条の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。)
加入員等の 中途脱退者等の

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