国民年金基金規則 第36条~第37条

【国民年金基金規則】
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このページでは国民年金基金規則 第36条第37条 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第一章 国民年金基金
第七節 掛金

(掛金の額の基準)

第三十六条 令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(財政再計算の報告)

第三十七条 基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 掛金の額及びその算定根拠

 掛金の額の変更の要因分析

 再計算を行った者の所見

 前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項

 年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。

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